- 犯罪を犯す
- 任意同行
- 逮捕、留置場に勾留開始
- 取調べが始まる、本国の大使館職員と面会、国選弁護人・通訳と面会
- (逮捕から3日目以降)友人知人と面会可能になる
- (逮捕から10日目)勾留延長
- (逮捕から20日目)勾留満期の日起訴
- (起訴から1~10日位)拘置所へ移送
- (起訴から約1ヶ月後)第一回公判(審理)
- (第一回公判から約1週間後)判決公判
- 出国時退去強制手続き開始
- (自費出国するまで/1日~)収容
- 退去強制
- 「好ましからざる外国人」として無期限入国拒否
有罪判決を受けたことで退去強制事由に該当した外国人は一生涯入国拒否事由に該当します。入国拒否事由に該当した外国人がふたたび入国するには、「上陸許可の特例」の通知書を得なければ入国できません。
「上陸許可の特例」を得るのは簡単なことではなさそうです。
LCCが普及して国外への移動も安く簡単になり、外国を旅行する、外国で暮らすことなど難しいことではなくなりました。
でもその国で生まれ国籍をもつ人と在留資格を得て暮らしている外国人が決定的に違うのは、その国の人にはそこに住む当然の権利がある、外国人にはそれがない、ということです。
法務大臣から在留を許可されて暮らしている以上、その国に住む人とは違うのだと頭の片隅に必ず持って日本での生活を楽しんでほしいです。
私彼に言いました。
日本を忘れて。
勾留生活忘れるな。
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